消費税率の変更(8%→10%)に対応するため、特定健診データファイルソフトの使い方を教えてください

特定健診データファイルソフトは、単価に税込の金額を設定できるようになっておりますので、下記の方法で消費税率変更後も引き続きご使用になれます。

(1)基本健診、詳細健診の単価設定
基本健診、詳細健診の単価は以下の画面で変更可能です。
マスタメンテナンス→医療保険者情報管理→検索→保険者をクリック→選択→医療保険者情報登録・更新・削除画面の[基本・詳細単価設定]欄にて「行の追加」ボタンを押下し、年度、委託料単価区分、単価の設定を行ってください。

年度/委託料単価区分/基本健診単価は、同じ年度で消費税8%用、10%用など複数登録することが可能です。
具体例を以下に記載します。

令和01年度/集団健診/1,100円 ←10%用
令和01年度/個別健診/1,100円 ←10%用
令和01年度/集団健診/1,080円 ←8%用
令和01年度/個別健診/1,080円 ←8%用

こちらの画面で登録した情報は、受診者情報管理→検索→受診者を選択→編集→受診者情報登録・更新・削除画面の[保険者情報]欄にて「年度&委託料単価区分」項目を選択しなおし、「更新」ボタンを押下していただくことで単価設定されます。

(2)追加健診の単価設定
追加健診の単価は以下の画面で変更可能です。
マスタメンテナンス→健診項目情報管理にて、医療保険者様毎に健診項目の単価を設定するようになっておりますが、消費税8%用、10%用など複数登録することができません。
追加健診の単価には、消費税8%の金額で請求したいときは8%の金額を、10%の金額で請求したいときは10%の金額を都度設定してご使用ください。

(3)請求処理
(1),(2)で設定した単価は、請求処理を行うことで反映されます。
請求処理の方法は、特定健診データファイルソフト操作マニュアル.pdf 「12 請求情報を操作する」をご参照ください。