「特定健診・特定保健指導データファイルソフト」ご利用規約
2009年3月 厚生労働省
(2022年3月 一部改正)
(2024年3月 一部改正)
第1条【本規約の適用】
本規約は、厚生労働省(以下、「本省」という。)が提供する「特定健診保健指導データファイルソフト」(以下、「本システム」という。)について、本省と本システム利用者の間に適用されます。利用者は、本システムの利用申請をすることにより、本規約のすべての内容に同意したものとみなします。
第2条【利用手続き】
第1項 【利用申請】
本システムの利用を希望する者(以下、「利用希望者」という。)は、本規約に同意し、本省が「特定健診・特定保健指導情報の電子化に関するHP」(以下、「当サイト」という。)上で定めている利用申請手続きを行うものとします。
第2項 【利用承認】
本システムを取得するためには当サイトにログインするために必要なID・パスワードは、当サイトの「新規申し込み」の中でID・パスワードの発行申請が行われ、その後当サイトの運用管理者から送付されるメールに記載されているアドレスへ接続する事を経て承認されるものとします。(本項以降、承認された利用希望者を利用者とする。)
第3項 【登録情報の保護】
当サイトの運営は、本省の情報セキュリティポリシーに基づき、積極的に情報セキュリティ対策に取り組み、情報セキュリティの確保を行うことにより、利用希望者または利用者の登録している情報の流出を防ぎますが、当サイトを利用するために登録した情報により、万一何らかの損害が発生しても、本省は一切責任を負いません。
第3条【使用権の許諾】
第1項 【使用許諾】
本システムの利用にあたっては、本規約に加え、本システムのインストール時などに表示される使用許諾の内容が適用されるものとし、利用者は当該使用許諾に記載されるすべての条件に同意した場合に限り、本システムを利用することができます。
第2項 【内容変更】
本システムの内容は、将来的に機能の追加または制度改正により変更される場合や本システムの提供が停止または中止される場合があります。
第4条【利用の不承諾】
本システムの利用申請を行った以降に、利用希望者または利用者が以下の項目に該当することが判明した場合本省は利用の承諾を取消す場合があります。
①申請内容の記載に虚偽、事実と違う記載または記入漏れがあることが判明した場合
②本省が利用者として不適当と判断した場合
③本システムの利用環境などにより利用が不可能な場合
第5条【費用負担および利用環境】
利用者は、本システムを利用するにあたり必要なハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線およびその使用料などの一切の費用を自己の責任において準備し、負担するものとします。
第6条【動作保証】
本システムの利用にあたり、利用を推奨されるOSはMicrosoft WindowsOSとします。詳しいバージョンについてはダウンロードサイトに記載しています。
また、本システムの操作説明書において、さらに詳細な推奨環境を記載していますが、本省は利用者が使用するいかなる機器およびソフトウェアについても動作保証を行うものではありません。
第7条【システム利用上の注意】
本システムの利用にあたり、下記の9項に留意する。
第1項 【損害補償】
本システムは利用者の自由な選択、判断、意思に基づいて利用されるものとし、本システムを利用したことによって発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、本省は一切の責任を負いません。
第2項 【データの帰属】
本システムを利用して取り扱うデータは全て利用者に帰属するものとし、本省は一切関与せず、その責任を負いません。
第3項 【パスワード管理】
利用者は、本省から受け取ったログイン用のIDやパスワードの管理および使用について責任を持つものとし、万一、第三者の不正使用などにより利用者が不利益を被った場合でも本省は責任を負いません。
第4項 【委託説明義務】
利用者が第三者へ健康診断及び保健指導の実施を委託する場合は、当該委託事業者(以下、「事業者」という。)に対して、利用規約について利用者の責任において説明し、これを遵守させるものとします。
第5項 【委託監視義務】
前項記載の委託時には、利用者は標準的な健診・保健指導プログラムに準じた委託基準を作成すると共に、事業者がこれを適切に実施しているかを監督するものとします。
第6項 【委託変更】
利用者が事業者を変更した場合、本システム上のデータは利用者の責任において新規事業者へ移動すると共に、旧事業者のシステムからは消去するなど適切な処理を行うものとします。
第7項 【情報提供義務】
利用者に帰属する被保険者が他の医療保険者へ移動した場合、利用者は被保険者の求めに応じて、必要なデータを移動後の医療保険者へ提供するものとします。
第8項 【情報取込機能】
本システムは、下記、表1厚生労働省指定ソフトウェアバージョン に示す厚生労働省指定のソフトウェアから直接、データを取込む事ができます。ただし、下記の表に記載されているバージョンに沿っていた場合でも、データの形式が規則に沿っていない場合はその限りではありません。
表1
厚生労働省指定ソフトウェアバージョン ソフトウェア名称 バージョン
特定健診簡易入力システム Version 1.32 特定保健指導簡易入力システム Version 1.07
第9項 【システム改造瑕疵】
①本省は、本システムの利用者が本省の許可を得ないで本システムの改造を行った場合や、本省の許可を得て本システムの改造を行った場合の、いずれの場合においても、そのソフトの稼動に対して保証しません。
②本省は、本システムの利用者が本省の許可を得ないで本システムから出力したデータファイルに対して、情報の書換えなどの改造を行った場合や、本省の許可を得て本システムの改造を行った場合の、いずれの場合においても、そのデータファイルに対して保証しません。
第10項 【連絡先の確保】
本システムを使用する者は、常に本省からメールにて連絡を受けられる手段を用意し、継続的にその状態を維持しなければなりません。その処置を施さない場合は、本省が本システムの利用の承諾を取消す場合があります。また、本省が行う連絡を受取る事ができない状況にある場合に発生した利用者の損害や問題に関して、本省は一切責任を負いません。
第8条【変更の届け出】
利用者は、本省に登録する連絡先などの利用申請内容に変更が生じた場合は、すみやかに本システム運用管理者に通知するものとします。変更の届け出がされない場合は、利用者の利用許諾を停止する場合もあります。
第9条【個人情報】
本システムを使用して取り扱う個人情報の管理並びにこれらの管理から派生する責任は、利用者が負うものとし、本省は一切の責任を負いません。利用者は、すべての個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって取り扱い、万一、漏洩などのトラブルが発生した場合は、自己の責任において速やかに問題解決を図ると共に、再発防止に万全を期すものとします。
第10条【著作権】
本システムの著作権は、本省が保有すると共に、国際著作権条約及び日本国の著作権関連法令によって保護されており、無断で転載・複製・複写または転送することを禁止します。
第11条【禁止行為】
利用者は、本システムの利用にあたり、次のいずれかに該当する、または該当する恐れのある行為をしてはならないものとします。
①本システムに有害なコンピュータプログラムなどを書き込む行為
②ログインパスワードの不正使用・譲渡または貸与する行為
③本システムを営利目的で利用する行為
④本省の著作権およびその他の知的財産を侵害する行為
⑤第三者のプライバシーおよび財産・名誉などを侵害する行為
⑥法令または公序良俗に反する行為
⑦その他、本省が不適切と判断する行為
⑧本システムを管理しているサーバへ不正攻撃などをする行為
第12条【本システムの利用停止】
本省は、利用者が本規約に違反した場合、事前の通知もしくは催告を要することなく、当該利用者への本システムの利用許諾を停止できるものとし、その場合、利用者は本システム運用管理者の指示に従い、可及的速やかに必要な処置を行うものとします。本省から利用許諾を停止されない限り、利用者は、利用者の自由な選択、判断、意思で本システムの利用を停止することができます。
第13条【本システムの改修】
本省が本システムを機能向上などの目的で改修し、新たなプログラムの配布を行う場合、利用者は運用管理者の要請に従い、必要な処置を行うものとします。また、本省から新たなプログラムの配布を行う通告があったにも関わらず、必要な処置を行わずに問題が発生した場合、本省は一切責任を負いません。
第14条【他システムとの連携】
標準フォーマットの取込みやCSVファイルなどの外部ファイルの取込みは、下記、表2取込みファイル形式 に記載する形式のファイルを取込める形式とし、それ以外のファイルに関しては取込みを保障致しません。
表2
取込みファイル形式 ファイル 推奨形式 標準フォーマット
厚生労働省が令和5年3月31日に公表している電子様式 CSVファイル(受診者情報) 本システムの受診者情報管理機能で出力しているフォーマット形式 CSVファイル(健診結果) 本システムの健診結果入力機能で出力しているフォーマット形式 CSVファイル(利用者情報) 本システムの利用者情報管理機能で出力しているフォーマット形式
第15条【マスターデータの提供】
本システムで使用する医療保険者情報や支払代行機関情報をはじめとしたマスターデータの提供は、一切行いません。